会員規約

一般社団法人太陽光発電事業者連盟会員規約

第1条【区分】一般社団法人太陽光発電事業者連盟(以下、本法人)の会員の規約を、以下の通り定める。

第2条【目的】再生エネルギーの便益の周知、発電事業者としての果たすべき安全確認義務の確実な遂行及びインフラの担い手としての安定経営をはかるための意見集約。

第3条【会員の資格】本法人のウェブページ(https://aspen.or.jp)に記載された、各会員種別の登録条件を満たしていること。

第4条【入会資格】本法人の会員は、次の項目に同意すること。
(1) 本規約を熟読し同意すること。
(2) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法のほか、太陽光発電事業に関わる法令規則に違反していないこと並びに、継続的に太陽光発電事業に係わる法令規則を遵守すること。
(3) 以下の各号の、反社会的勢力に関する定義のいれにも該当しないことを表明・確約すること。
   1.暴力団及び特殊知能暴力団等
   2.暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
   3.暴力団準構成員及び暴力団関係企業
   4.総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロ
   5.その他前各号に準ずる者及び団体

第5条【会費】本法人の会員となるには、本法人が定めた該当する会員種別の月会費を納入しなければならない。

第6条【入会】本法人の会員となるには、本法人の所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。

第7条【会員資格の譲渡の禁止】 本法人の会員資格を他者に譲渡することを禁ずる。

第8条【会員の資格喪失】 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
   1.退会したとき
   2.成年被後見人又は被保佐人になったとき
   3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
   4.除名されたとき

第9条【退会】会員は所定の退会届を退会日の30日前までに代表理事に提出することで、任意に退会することができる。

第10条【除名】本法人の会員が、本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、代表理事の判断によりその会員を除名することができる。

改訂履歴
   制定:2020年7月9日

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